会社法39条(設立時役員等の選任(取締役会設置会社))を解説します。




会社法39条は設立時役員等の選任(取締役会設置会社)について規定している条文です。





1.会社法39条の条文

第39条(設立時役員等の選任(取締役会設置会社))
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。

2.会社法39条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法39条1項

設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。

取締役会設置会社は取締役は3名以上必要ですので、設立時において取締役会設置会社の場合は、同じく設立時取締役の員数を3名以上としています。


3.会社法39条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法39条2項

設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。

1項と同じく、監査役会設置会社は監査役は3名以上必要ですので、設立時において監査役会設置会社の場合は、同じく設立時監査役の員数を3名以上としています。


4.会社法39条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法39条3項

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。

2項と同じく、監査等委員会設置会社は設立時監査等委員である設立時取締役は3名以上必要ですので、設立時において監査等委員会設置会社の場合は、同じく設立時監査等委員である設立時取締役の員数を3名以上としています。



4.会社法39条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法39条4項

第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。

4項は役員の資格の準用規定です。

会社法331条(取締役の資格等)会社法333条(会計参与の資格等)337条(会計監査人の資格等)を確認してみてください。




5.会社法39条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法39条5項

第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。

設立時取締役、設立時監査役は第331条の2(取締役の資格等(成年被後見人関係))を準用しているので確認してみてください。




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