会社法331条(取締役の資格等)を解説します。




会社法331条は取締役の資格等について規定している条文です。







1.会社法331条の条文

第331条(取締役の資格等)
次に掲げる者は、取締役となることができない。
法人
削除
この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。



2.会社法331条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法331条1項

次に掲げる者は、取締役となることができない。
法人
削除
この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

会社の取締役は、自然人でないとなれませんので、まず法人はダメです。

2号は法改正で削除されました。

3号は、会社法、一般社団法人法、金融商品取引法などの違反者のことです。

4号は刑法上の違反者のことになります。



3.会社法331条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法331条2項

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

取締役の地位を株主に限定できる定めです。

公開会社は認められませんが、非公開会社であれば認められます。



4.会社法331条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法331条3項

監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

監査等委員には外部の人間として、しっかり監査をしてもらいたいため、という趣旨かと思います。



5.会社法331条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法331条4項

指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

指名委員会等設置会社には、執行役がいますので、取締役には、業務執行をしてほしくない、という趣旨かと思います。



6.会社法331条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法331条5項

取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

そのままの意味です。



7.会社法331条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法331条6項

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

そのままの意味です。



8.司法書士試験の過去問に挑戦


平成22年29問目(会社法)

取締役の資格に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,正しいものはどれか。

問い 正誤
破産手続開始の決定を受けた者は,復権を得ない限り,取締役となることができない。
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会社法上の公開会社でない株式会社において,取締役が株主でなければなければならない旨を定款で定めている場合には,株主でない者は,取締役となることができない。
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未成年者は,取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても,取締役となることができない。
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持分会社は,当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を選任し,株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても,当該株式会社の取締役となることができない。
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会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は,取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても,取締役となることができない。
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