会社法330条(株式会社と役員等との関係)を解説します。




会社法330条は株式会社と役員等との関係について規定している条文です。







1.会社法330条の条文

第330条(株式会社と役員等との関係)
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

株式会社と役員及び会計監査人の関係は、民法の委任契約(民法643条)に従います。




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