会社法330条(株式会社と役員等との関係)を解説します。
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330条
会社法330条
は株式会社と役員等との関係
について規定している条文です。
1.会社法330条の条文
第330条(株式会社と役員等との関係)
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
株式会社と役員及び会計監査人の関係は、民法の委任契約(民法643条)に従います。
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