2.会社法331条の2の1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法331条の2の1項
1
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
会社法改正前は、取締役が成年被後見人になった場合、取締役としての資格を喪失するものとされていました。
この度の会社法改正で、それが無くなり、成年被後見人でも取締役に就任することが可能です。
331条1項2号も削除されています。
成年被後見人は、意思の疎通が難しいこともあるので、その成年被後見人に代わり、成年後見人が就任の承諾をする必要があります。
3.会社法331条の2の2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法331条の2の2項
2
被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
被保佐人も同様、会社法改正前は、取締役としての資格がありませんでした。
被保佐人も取締役に就任することが可能です。
4.会社法331条の2の3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法331条の2の3項
3
第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
第1項の被成年後見人の規定を、一部の被保佐人も準用する規定です。
5.会社法331条の2の4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法331条の2の4項
4
成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
そのままの意味です。
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