会社法332条(取締役の任期)を解説します。




会社法332条は取締役の任期について規定している条文です。







1.会社法332条の条文

第332条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

2.取締役の任期のまとめ表


取締役の任期 公開会社 非公開会社 定款&総会決議で短縮
指名委員会
設置会社
1年
監査等委員会
等設置会社
監査等委員
である取締役
2年 ×
監査等委員
でない取締役
1年
上記以外の会社 2年 2~10年
※定款で伸長可能


3.会社法332条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法332条1項

取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

取締役の任期は原則2年です。

定時株主総会・臨時株主総会でそれぞれ選任された取締役の任期の計算方法は、単純ではありません。

取締役の任期の計算方法のページを参照してみてください。



4.会社法332条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法332条2項

前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

非公開会社の取締役であれば、定款で取締役の任期を10年まで伸長することが可能です。

実務では、外部の取締役がいる場合は、任期10年はリスクとなるので、新取締役就任前に任期をよく検討することが必要です。



5.会社法332条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法332条3項

監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

監査等委員でない取締役は任期1年です。こちらは、任期を伸長することはできませんが、短縮は出来ます(1項ただし書き)。



6.会社法332条4項


続いて第3項を確認します。


▼会社法332条4項

監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。

監査等委員である取締役は任期2年です。しかも、1項ただし書は適用されないため、短縮することは出来ません。

監査する立場ですので、一定の期間は任せておきたいという趣旨だと思います。



7.会社法332条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法332条5項

第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

監査等委員である取締役の補欠として選任された者は、退任した取締役の任期を引き継げるという規定です。



8.会社法332条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法332条6項

指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

指名委員会等設置会社の取締役も任期は1年です。

1項の読み替えがされているので、定款で任期を短縮することは可能です。



9.会社法332条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法332条7項

前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

監査等委員会・指名委員会等への移行と廃止に関しては、取締役の選びなおしが必要になります。

3号ですが、非公開会社が公開会社に移行する場合(監査等委員会・指名委員会等以外)についても、取締役の選びなおしが必要になります。




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