取締役の任期 | 公開会社 | 非公開会社 | 定款&総会決議で短縮 | |
指名委員会 設置会社 |
1年 | 〇 | ||
監査等委員会 等設置会社 |
監査等委員 である取締役 |
2年 | × | |
監査等委員 でない取締役 |
1年 | 〇 | ||
上記以外の会社 | 2年 | 2~10年 ※定款で伸長可能 |
〇 |
まずは第1項を確認します。
▼会社法332条1項
取締役の任期は原則2年です。
定時株主総会・臨時株主総会でそれぞれ選任された取締役の任期の計算方法は、単純ではありません。
取締役の任期の計算方法のページを参照してみてください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法332条2項
非公開会社の取締役であれば、定款で取締役の任期を10年まで伸長することが可能です。
実務では、外部の取締役がいる場合は、任期10年はリスクとなるので、新取締役就任前に任期をよく検討することが必要です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法332条3項
監査等委員でない取締役は任期1年です。こちらは、任期を伸長することはできませんが、短縮は出来ます(1項ただし書き)。
続いて第3項を確認します。
▼会社法332条4項
監査等委員である取締役は任期2年です。しかも、1項ただし書は適用されないため、短縮することは出来ません。
監査する立場ですので、一定の期間は任せておきたいという趣旨だと思います。
続いて第5項を確認します。
▼会社法332条5項
監査等委員である取締役の補欠として選任された者は、退任した取締役の任期を引き継げるという規定です。
続いて第6項を確認します。
▼会社法332条6項
指名委員会等設置会社の取締役も任期は1年です。
1項の読み替えがされているので、定款で任期を短縮することは可能です。
続いて第7項を確認します。
▼会社法332条7項
監査等委員会・指名委員会等への移行と廃止に関しては、取締役の選びなおしが必要になります。
3号ですが、非公開会社が公開会社に移行する場合(監査等委員会・指名委員会等以外)についても、取締役の選びなおしが必要になります。