まずは第1項を確認します。
▼会社法333条1項
会計参与は取締役とともに計算書類を作成する者です。
会計参与は誰でもなれるわけではなく、公認会計士・税理士といった税務のプロしかなれません。
監査法人は、公認会計士事務所が法人化、税理士法人は、税理士事務所が法人化したものです。
ちなみに司法書士事務所も法人化すれば、司法書士法人になります。
実務上、会計参与がいる会社は稀です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法333条2項
監査法人又は税理士法人は社員が複数いるため、その中のどの社員が職務を行うか選定し、会社に対して通知します。
続いて第3項を確認します。
▼会社法333条3項
公認会計士・税理士であっても、1~3号に当てはまる場合は、会計参与になれません。
1号ですが、主従関係があると正確な計算書類の作成が害するおそれがあるので、取締役等との兼任は出来ません。
監査役との兼任ができないのは、監査役はそもそも計算書類等を監査するものですので、会計参与(自分)が作った計算書類を、自分で監査するのは監査の意味をなさないからです。