会社法333条(会計参与の資格等)を解説します。




会社法333条は会計参与の資格等について規定している条文です。







1.会社法333条の条文

第333条(会計参与の資格等)
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計参与となることができない。
株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者



2.会社法333条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法333条1項

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

会計参与は取締役とともに計算書類を作成する者です。

会計参与は誰でもなれるわけではなく、公認会計士・税理士といった税務のプロしかなれません。

監査法人は、公認会計士事務所が法人化、税理士法人は、税理士事務所が法人化したものです。

ちなみに司法書士事務所も法人化すれば、司法書士法人になります。

実務上、会計参与がいる会社は稀です。



3.会社法333条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法333条2項

会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。

監査法人又は税理士法人は社員が複数いるため、その中のどの社員が職務を行うか選定し、会社に対して通知します。



4.会社法333条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法333条3項

次に掲げる者は、会計参与となることができない。
株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者

公認会計士・税理士であっても、1~3号に当てはまる場合は、会計参与になれません。

1号ですが、主従関係があると正確な計算書類の作成が害するおそれがあるので、取締役等との兼任は出来ません。

監査役との兼任ができないのは、監査役はそもそも計算書類等を監査するものですので、会計参与(自分)が作った計算書類を、自分で監査するのは監査の意味をなさないからです。




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >