まずは第1項を確認します。
▼会社法334条1項
332条の規定とは、取締役の任期に関する規定です。
会計参与は、取締役の任期の規定を基本的に準用しますが、332条4項と332条5項は準用されません。
つまり、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の場合、取締役の任期同様、1年で任期が切れることになります。
定款・株主総会の決議で任期を短縮することも可能ですし(332条1項ただし書き)、委員会系でない非公開会社であれば、任期を10年にすることも可能です(332条2項)。
続いて第2項を確認します。
▼会社法334条2項
会計参与設置会社に移行する場合、定款の変更が必要になりますが、廃止する場合も、同様に、定款の変更が必要です。
廃止をした場合、在任中の会計参与は任期満了となり、退任となります。
平成24年31問目(会社法)
会計参与に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものはどれか。
なお,問題を解くにあたっては,各肢に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 指名委員会等設置会社における会計参与の個人別の報酬は,額が確定しているものでなければならない。 |
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イ | 株式会社の取締役は,その親会社の会計参与となることができる。 |
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ウ | 会計参与については,累積投票による選任の制度は存しない。 |
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エ | 会計参与は,株式会社の役員の解任の訴えの対象となる。 |
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オ | 監査役会設置会社においては,取締役は,会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには,監査役会の同意を得なければならない。 |
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