2.会社法38条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法38条1項
1
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
株式会社設立後、会社運営を実際に行うのは取締役です。
取締役がいないと会社の運営ができないので、発起人が出資の履行を完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければなりません。
3.会社法38条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法38条2項
2
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
実務ではほとんどないと思いますが、最初から監査等委員会設置会社の場合は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別しないといけません。
4.会社法38条3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法38条3項
3
次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一
設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二
設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三
設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
上場企業の子会社設立以外だと、あまりないと思いますが、最初から、会計参与、監査役、会計監査人を設置する場合は、それぞれ選任しておかなければなりません。
5.会社法38条4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法38条4項
4
定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
1~3項で、最初から設立時取締役以外の役員がいる場合、出資の履行後にそれぞれ選任しておく必要がある旨が定められていますが、定款に直接、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人を定めておくこともできます。
その場合は、出資の履行が完了したと同時にそれぞれ選任されたものとみなします。
平成29年27問目(会社法)
肢 |
問い |
正誤 |
ア |
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において,定款で設立時取締役を定めたときは,当該設立時取締役として定められた者は,当該定款につき公証人の認証を受けた時に,設立時取締役に選任されたものとみなされる。 |
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