まずは第1項を確認します。
▼会社法40条1項
設立時役員等の定義付けは会社法39条4項で定義されていますので確認してみてください。
通常の役員等は株主総会にて選任決議を行いますが、株式会社設立前は、株主総会自体ありません。
そのため、発起人が引き受けた株数の議決権の過半数をもって決定します。
続いて第2項を確認します。
▼会社法40条2項
単元株を設けていない場合、1株につき1議決権ですが、単元株を設けているならば、会社設立前も単元株単位で議決権があることになります。
単元株が仮に10株の場合、10株で1議決権となります。9株しか持っていない発起人は議決権がないことになります。
詳細な解説は会社法188条1項で行っていますので、確認してみてください。
続いて第3項を確認します。
▼会社法40条3項
種類株式の内容として、議決権制限株式を発行する会社もあります。
例えば、普通株式とA種種類株式を発行する場合で、A種種類株式には取締役選任権が無い場合、設立前においても、A種種類株式には取締役選任権はありません。
議決権制限株式は、会社法108条1項3号を確認してみてください。
続いて第4項を確認します。
▼会社法40条4項
監査等委員会設置会社を設立する場合で、役員等の議決権制限株式がある場合は、3項を準用します。
続いて第5項を確認します。
▼会社法40条5項
注意したいのは、種類株式の内容として役員等の議決権制限株式がある場合で、会社法108条1項9号の取締役・監査役選任権付株式ではないということです。
サラっと条文を確認すると、議決権制限株式の話しなのか、取締役・監査役選任権付株式の話しなのか区別がつきにくと思いますので、ご注意ください。
平成22年27問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 設立時取締役は,発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選任されるが,募集設立の場合には,創立総会の決議によって選任される。 |
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