会社法41条(設立時役員等の選任の方法の特則)を解説します。




会社法41条は設立時役員等の選任の方法の特則について規定している条文です。







1.会社法41条の条文

第41条(設立時役員等の選任の方法の特則)
前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。



2.会社法41条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法41条1項

前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。

かっこ書きが多いので、グレーアウトしました。

会社法108条1項9号は、取締役・監査役選任権付株式のことです。

取締役・監査役選任権付株式がある場合は、設立前においても当該種類株式を割り当てられた発起人の議決権の過半数で、設立時取締役を選任しなければなりません。

詳細はリンク先をご確認ください。



3.会社法41条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法41条2項

前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

単元株を設けていない場合、1株につき1議決権ですが、単元株を設けているならば、この取締役・監査役選任権付株式についても単元株単位で議決権を考えることになります。

単元株が仮に10株の場合、10株で1議決権となります。9株しか持っていない発起人は議決権がないことになります。

詳細な解説は会社法188条1項で行っていますので、確認してみてください。



4.会社法41条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法41条3項

前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

1項は取締役・監査役選任権付株式の取締役の部分に関する規定です。

3項は取締役・監査役選任権付株式の監査役の部分に関する規定です。







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