会社法42条(設立時役員等の解任)を解説します。




会社法42条は設立時役員等の解任について規定している条文です。







1.会社法42条の条文

第42条(設立時役員等の解任)
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。


設立時役員等の定義は、会社法39条4項に定められています。

設立時役員等も解任することができます。

ところで、設立時役員等とはどの時点の役員のことを指すのか、初学者のこと、よく分からず昔悩んだことがありました。

設立の役員のことなのか、設立時点の役員のことなのか。

結論としては、会社法42条にも記載があるように、株式会社設立準備から、会社成立の間までに解任できる、とあるので設立時役員は設立時点の役員のことを指すのは明らかです。









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