まずは第1項を確認します。
▼会社法43条1項
設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数で決めます。
設立後の役員の解任は、特別な普通決議(会社法341条)にて決議しますので、若干、設立前後で違いますのでご注意ください。
設立後は定款に別段の定めをすることで、出席要件を減軽、決議要件を加重することが出来ますが、設立前に関してはこのような特則はありません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法43条2項
会社法40条2項も同じですので、確認してみてください。
続いて第3項を確認します。
▼会社法43条3項
設立後に会社法108条1項3号の議決権制限株式があり、その内容が取締役の全部又は一部の解任については議決権がない、という株式の場合、設立前においても当該解任決議に関しては議決権は無い、という取扱いです。
続いて第4項を確認します。
▼会社法43条4項
監査等委員設置会社については、監査等委員でもある取締役とそうでない取締役の2種類ありますので、それに合わせて読み替えを行うという規定です。
続いて第5項を確認します。
▼会社法43条5項
議決権制限株式の内容として、会計参与、監査役及び会計監査人の解任について、議決権の制限を設けている場合は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人についても、解任することができません。
平成25年27問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 発起設立の場合には,発起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって,その選任した設立時監査役を解任することができる。 |
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