役員の選任・解任については、309条1項に記載のとおり、普通決議で決議します。
普通決議は、定款で別段の定めをすることが可能で、トヨタ自動車のように出席要件は排除している場合が多いです。
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行なう。
(トヨタ自動車 定款 第24条(決議方法))
上記のような定めが定款にある場合、1株しか保有していない株主のみ出席・賛成した場合でも、普通決議は可決することになります。
ただし、役員の選任・解任については、本条のとおり、原則、
での決議が必要ですので、注意してください。
定款で別段の定めをすることで、出席要件のみ議決権の1/3以上を有する株主が出席、と決議要件を緩められます。
平成8年31問目(会社法)
定款に「株主総会の決議は,会社法に別段の定めがある場合を除き,出席した株主の数のいかんにかかわらず,出席した株主の議決権の過半数をもって行う。」との定めがある株式会社の株主総会に議決権を行使することができる株主の議決権の約4分の1を有する株主が出席した場合において,出席した株主の議決権の過半数をもって決することができる事項は次のうちどれか。
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 取締役の選任 |
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イ | 株式の併合 |
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ウ | 監査役の報酬の決定 |
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エ | 事業の重要な一部の譲渡 |
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