会社法342条(累積投票による取締役の選任)を解説します。




会社法342条は累積投票による取締役の選任について規定している条文です。







1.会社法342条の条文

第342条(累積投票による取締役の選任)
株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。
第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。



2.会社法342条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法342条1項

株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。

累積投票と言われる選任方法です。累積投票は取締役の選任にのみ用いることができます。監査役や会計参与、会計監査人等の選任には利用できません。


累積投票にて、候補者3名のうち2名を取締役として選任する場合

取締役3名の候補者のなかから、上位2名を取締役として選任する株主総会決議を具体例として考えてみます。

   ・候補者X
   ・候補者Y
   ・候補者Z

株主は以下3名で持株数は、

   ・株主A 100株
   ・株主B 30株
   ・株主C 20株
です。

累積投票の場合、投票数は1株=候補者数となります。

今回の事例では、1株あたり3票になり、

   ・株主A 100株 → 300票
   ・株主B 30株 → 90票
   ・株主C 20株 → 60票
となります。

株主は持っている票を、一人の候補者に集中して投票してもいいですし、分散して投票してもよいです。


会社は、株主のうち1名より、「累積投票にて取締役を選任したい」と申し入れられたら、株主総会にて累積投票形式での選任をしなければなりません。

累積投票は、会社にとって事務作業の負担が増えます。

そのため、定款で別段の定めをすることで、累積投票を排除することも可能にしてくれています。

例えば、トヨタ自動車の定款には、累積投票を排除する旨が定款に定められています。


取締役の選任は、累積投票によらないものとする。

(トヨタ自動車 定款 第30条3項(取締役の選任))



3.会社法342条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法342条2項

前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。

累積投票形式での取締役選任をしたいとの申し出は、株主総会の5日前までにする必要があります。

ちなみに、持株数や期間などの要件はないので、1株でも持っていれば会社に対して請求することが出来ます。



4.会社法342条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法342条3項

第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

308条1項は、1株1議決権の旨を定めていますが、累積投票では1株=候補者数の投票数となります。

1項で詳しく解説していますので、確認してみてください。



5.会社法342条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法342条4項

前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

こちらも1項で解説済みです。



6.会社法342条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法342条5項

前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。

法務省令とは、会社法施行規則97条です。

興味のある方は確認してみてください。



7.会社法342条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法342条6項

前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。

前条の規定とは、341条のことです。

つまり、累積投票で選任された取締役の解任については、341条の規定は適用されず、309条2項7号により、特別決議にて解任しなければなりません。




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