会社法88条(設立時取締役等の選任)を解説します。




会社法88条は設立時取締役等の選任について規定している条文です。








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1.会社法88条の条文

第88条(設立時取締役等の選任)
第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。



2.会社法88条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法88条1項

第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

会社法57条1項募集設立で株式会社を作る場合、設立時役員の選任は創立総会の決議になります。

発起設立の場合は、発起人の決定(会社法38条1項)なので差異にご注意ください。





3.会社法88条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法88条2項

発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
定款に第28条各号に掲げる事項(第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第33条第2項の検査役の同条第4項の報告の内容
第33条第10項第3号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容

いわゆる変態設立事項(会社法28条)がある場合は、裁判所に対し、検査役の選任を申し立てなければなりませんが、会社法33条10項各号に該当する場合は、検査役の選任申し立てをしなくてもよいという規定があります。


・会社法28条1号 = 現物出資
・会社法28条2号 = 財産引き受け
・会社法28条3号 = 発起人報酬
・会社法28条4号 = 設立費用

会社法33条10項各号に当てはまらない場合は、発起人が、検査役の調査報告を創立総会へ提出する義務があります。

また、現物出資財産等に関して、弁護士等が金額が相当である証明をした場合、その証明書も創立総会へ提出する義務があります。







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