2.会社法88条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法88条1項
1
第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
会社法57条1項の募集設立で株式会社を作る場合、設立時役員の選任は創立総会の決議になります。
発起設立の場合は、発起人の決定(会社法38条1項)なので差異にご注意ください。
3.会社法88条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法88条2項
2
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
定款に第28条各号に掲げる事項(第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第33条第2項の検査役の同条第4項の報告の内容
二
第33条第10項第3号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容
いわゆる変態設立事項(会社法28条)がある場合は、裁判所に対し、検査役の選任を申し立てなければなりませんが、会社法33条10項各号に該当する場合は、検査役の選任申し立てをしなくてもよいという規定があります。
・会社法28条1号 = 現物出資
・会社法28条2号 = 財産引き受け
・会社法28条3号 = 発起人報酬
・会社法28条4号 = 設立費用
会社法33条10項各号に当てはまらない場合は、発起人が、検査役の調査報告を創立総会へ提出する義務があります。
また、現物出資財産等に関して、弁護士等が金額が相当である証明をした場合、その証明書も創立総会へ提出する義務があります。
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