会社法87条(設立に関する事項の報告)を解説します。




会社法87条は設立に関する事項の報告について規定している条文です。








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1.会社法87条の条文

第87条(設立に関する事項の報告)
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容
第三十三条第十項第三号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容



2.会社法87条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法87条1項

発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

想定される報告事項は、設立の経過報告などです。





3.会社法87条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法87条2項

発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
定款に第28条各号に掲げる事項(第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第33条第2項の検査役の同条第4項の報告の内容
第33条第10項第3号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容

いわゆる変態設立事項(会社法28条)がある場合は、裁判所に対し、検査役の選任を申し立てなければなりませんが、会社法33条10項各号に該当する場合は、検査役の選任申し立てをしなくてもよいという規定があります。


・会社法28条1号 = 現物出資
・会社法28条2号 = 財産引き受け
・会社法28条3号 = 発起人報酬
・会社法28条4号 = 設立費用

会社法33条10項各号に当てはまらない場合は、発起人が、検査役の調査報告を創立総会へ提出する義務があります。

また、現物出資財産等に関して、弁護士等が金額が相当である証明をした場合、その証明書も創立総会へ提出する義務があります。







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