まずは第1項を確認します。
▼会社法87条1項
想定される報告事項は、設立の経過報告などです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法87条2項
いわゆる変態設立事項(会社法28条)がある場合は、裁判所に対し、検査役の選任を申し立てなければなりませんが、会社法33条10項各号に該当する場合は、検査役の選任申し立てをしなくてもよいという規定があります。
会社法33条10項各号に当てはまらない場合は、発起人が、検査役の調査報告を創立総会へ提出する義務があります。
また、現物出資財産等に関して、弁護士等が金額が相当である証明をした場合、その証明書も創立総会へ提出する義務があります。