株主総会の延期、続行を定めた会社法317条と同一の解釈になろうかと思います。
創立総会の開催中に大地震や停電が発生し、創立総会を中断せざるを得ない場合、短期間であれば議長が休憩を宣言することもありますが、中断が長引きそうな場合は、延期または続行について決議することが可能です。
延期とは、議事に入らず、別日に変更することをいいます。
続行とは、議事に入った後、審議未了のままそれを残した状態で別日に継続することをいいます。(新・会社法実務問題シリーズの株主総会の準備事務と議事運営より)
宮谷隆 新・会社法実務問題シリーズの株主総会の準備事務と議事運営<第5版> 中央経済社
延期または続行のいずれであっても、同一の総会が日を分けて開催されたという解釈になります。
そのため、延期または続行の場合、67条と68条は適用されません。
つまり、再度の招集手続きなしで創立総会を実施することができます。