会社法317条(延期又は続行の決議)を解説します。




会社法317条は延期又は続行の決議について規定している条文です。







1.会社法317条の条文

第317条(延期又は続行の決議)
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。



株主総会の開催中に大地震や停電が発生し、株主総会を中断せざるを得ない場合、短期間であれば議長が休憩を宣言することもありますが、中断が長引きそうな場合は、延期または続行について決議することが可能です。

延期とは、議事に入らず、別日に変更することをいいます。

続行とは、議事に入った後、審議未了のままそれを残した状態で別日に継続することをいいます。(新・会社法実務問題シリーズの株主総会の準備事務と議事運営より)



延期または続行の場合、298条299条は適用されません。

つまり、再度の招集手続きなしで株主総会を実施することができます。




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