会社法316条(株主総会に提出された資料等の調査)を解説します。




会社法316条は株主総会に提出された資料等の調査について規定している条文です。







1.会社法316条の条文

第316条(株主総会に提出された資料等の調査)
株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。



2.会社法316条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法316条1項

株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

本条は、株主総会において、総会提出資料調査者(検査役)を選任することができる規定になります。

2021年3月に、東芝(東証一部)の臨時株主総会にて、検査役の選任について決議が行われるようです。



3.会社法316条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法316条2項

第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

297条の規定により招集された株主総会とは、株主により招集された株主総会のことです。

通常は、取締役によって株主総会は招集されます(296条3項)が、株主による招集も可能です。

この株主総会であれば、会社の業務及び財産の状況を調査することを選任することができます。

まさに、東芝の臨時株主総会でこの調査者を選任するようです。




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