まずは第1項を確認します。
▼会社法315条1項
株主総会は議長が議事を進めます。
議長は誰かというと、通常は定款で代表取締役社長と定められています。
株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長がこれにあたる。
(トヨタ自動車、定款25条の総会の議長)
続いて第2項を確認します。
▼会社法315条2項
議長は株主総会の秩序の維持と議事整理を行うものとされ、不規則発言をして、他の株主の発言を妨げたり、議事進行を妨害する株主に命令したり、従わない株主を退場させる権限を持ちます。
議長には強い権限が与えられています。