会社法315条(議長の権限)を解説します。




会社法315条は議長の権限について規定している条文です。







1.会社法315条の条文

第315条(議長の権限)
株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。



2.会社法315条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法315条1項

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

株主総会は議長が議事を進めます。

議長は誰かというと、通常は定款で代表取締役社長と定められています。


株主総会の議長は、取締役会長または取締役社長がこれにあたる。

(トヨタ自動車、定款25条の総会の議長)



3.会社法315条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法315条2項

株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

議長は株主総会の秩序の維持と議事整理を行うものとされ、不規則発言をして、他の株主の発言を妨げたり、議事進行を妨害する株主に命令したり、従わない株主を退場させる権限を持ちます。

議長には強い権限が与えられています。




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