株主総会は会議体なので、議案に対して質疑が出来るのは当然のことです。
これを法的に保障し、明文化したのが取締役等の説明義務の条文です。
どの程度説明すればよいのかはケースバイケースであり、ここでは、以下LEGAL QUEST会社法の記載を引用するに留めます。
一般論としていえば、株主が議題を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲での説明をすれば足り、またそこで基準となる株主は平均的な株主である。 (伊藤靖史『LEGAL QUEST会社法』 有斐閣.)
一般論としていえば、株主が議題を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲での説明をすれば足り、またそこで基準となる株主は平均的な株主である。
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