まずは第1項を確認します。
▼会社法313条1項
ある株主が2個の議決権を持っていた場合、ある議案に対しては賛成1個、反対1個という形で、議決権の行使が可能です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法313条2項
取締役会設置会社であれば、株主総会の3日前までに、通知する必要があります。
また、その理由も必要です。
取締役会設置会社でない場合は、事前の通知は不要になります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法313条3項
3項は、機関投資家(他人のために資産運用をする法人)のためのものです。
複数人から資金をあつめ、そのお金で株を購入するので、場合によっては、賛成と反対を同時に投じたい時もあるでしょう。
それ以外の場合は、議決権の集計の事務処理の関係上、会社は議決権を統一しない株主の行使を拒むことができます。
平成4年30問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
5 | 他人のために株式を有することを理由として, 株主が議決権を統一しない で行使するときは,会社はその行使を拒むことができる。 |
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