会社法313条(議決権の不統一行使)を解説します。




会社法313条は議決権の不統一行使について規定している条文です。







1.会社法313条の条文

第313条(議決権の不統一行使)
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。



2.会社法313条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法313条1項

株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

ある株主が2個の議決権を持っていた場合、ある議案に対しては賛成1個、反対1個という形で、議決権の行使が可能です。



3.会社法313条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法313条2項

取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

取締役会設置会社であれば、株主総会の3日前までに、通知する必要があります。

また、その理由も必要です。

取締役会設置会社でない場合は、事前の通知は不要になります。



4.会社法313条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法313条3項

株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

3項は、機関投資家(他人のために資産運用をする法人)のためのものです。

複数人から資金をあつめ、そのお金で株を購入するので、場合によっては、賛成と反対を同時に投じたい時もあるでしょう。

それ以外の場合は、議決権の集計の事務処理の関係上、会社は議決権を統一しない株主の行使を拒むことができます。

5.司法書士試験の過去問に挑戦


平成4年30問目(会社法)

問い 正誤
5 他人のために株式を有することを理由として, 株主が議決権を統一しない で行使するときは,会社はその行使を拒むことができる。
クリック



 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >