まずは第1項を確認します。
▼会社法312条1項
電磁的方法による議決権行使(298条1項4号)は、書面決議と同様に株主総会に出席しない株主のためにある制度です。
通常は、会社提供のウェブサイトにアクセスし行使します。(LEGAL QUEST会社法)
続いて第2項を確認します。
▼会社法312条2項
299条3項の承諾をした者である場合とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、株主が承諾をしたため、電磁的方法により招集通知を送付することが出来る場合のことです。
続いて第3項を確認します。
▼会社法312条3項
約束の期日までに行使されれば、議決権の数に参入されます。
続いて第4項を確認します。
▼会社法312条4項
311条同様、株主総会の決議取消しの訴え(831条)に合わせて、株主総会の日から3カ月は会社は保存義務があります。
続いて第5項を確認します。
▼会社法312条5項
議決権行使書面の閲覧請求権を定めています。