会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)を解説します。




会社法312条は電磁的方法による議決権の行使について規定している条文です。







1.会社法312条の条文

第312条(電磁的方法による議決権の行使)
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。



2.会社法312条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法312条1項

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。

電磁的方法による議決権行使(298条1項4号)は、書面決議と同様に株主総会に出席しない株主のためにある制度です。

通常は、会社提供のウェブサイトにアクセスし行使します。(LEGAL QUEST会社法)





3.会社法312条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法312条2項

株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

299条3項の承諾をした者である場合とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、株主が承諾をしたため、電磁的方法により招集通知を送付することが出来る場合のことです。



4.会社法312条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法312条3項

第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

約束の期日までに行使されれば、議決権の数に参入されます。



5.会社法312条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法312条4項

株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

311条同様、株主総会の決議取消しの訴え(831条)に合わせて、株主総会の日から3カ月は会社は保存義務があります。



6.会社法312条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法312条5項

株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

議決権行使書面の閲覧請求権を定めています。




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