会社法311条(書面による議決権の行使)を解説します。




会社法311条は書面による議決権の行使について規定している条文です。







1.会社法311条の条文

第311条(書面による議決権の行使)
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。



2.会社法311条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法311条1項

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。

書面決議(298条1項3号)を前提とした条文になります。

書面決議は、株主総会に出席しない株主のためにある制度です。

法務省令とは会社法施行規則66条、69条ですが、株主は、株主総会の日時の直前の営業時間終了時(あるいは特定の定めた時)までに、議決権行使書面を提出する必要があります。



3.会社法311条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法311条2項

前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

約束の期日までに提出された議決権行使書面は、議決権の数に参入されます。



4.会社法311条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法311条3項

株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

議決権行使書面の保存義務に関する内容です。

株主総会の決議取消しの訴え(831条)に合わせて、株主総会の日から3カ月は会社は保存義務があります。



5.会社法311条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法311条4項

株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

議決権行使書面の閲覧請求権を定めています。




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