まずは第1項を確認します。
▼会社法311条1項
書面決議(298条1項3号)を前提とした条文になります。
書面決議は、株主総会に出席しない株主のためにある制度です。
法務省令とは会社法施行規則66条、69条ですが、株主は、株主総会の日時の直前の営業時間終了時(あるいは特定の定めた時)までに、議決権行使書面を提出する必要があります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法311条2項
約束の期日までに提出された議決権行使書面は、議決権の数に参入されます。
続いて第3項を確認します。
▼会社法311条3項
議決権行使書面の保存義務に関する内容です。
株主総会の決議取消しの訴え(831条)に合わせて、株主総会の日から3カ月は会社は保存義務があります。
続いて第4項を確認します。
▼会社法311条4項
議決権行使書面の閲覧請求権を定めています。