会社法310条(議決権の代理行使)を解説します。




会社法310条は議決権の代理行使について規定している条文です。







1.会社法310条の条文

第310条(議決権の代理行使)
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求



2.会社法310条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法310条1項

株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。

株主総会に出席できない株主は、代わりに議決権行使を行使してもらう者を選任することが出来ます。

この代理人については、誰にでも頼むことが可能ですが、株主総会を混乱させる者だとマズイので、通常は定款にて他の株主にのみ代理人を限定しているケースがほとんどです。

例えば、上場企業であるRettyの定款には、以下の記載があります。


Retty(マザーズ)

(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使する ことができる。



3.会社法310条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法310条2項

前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

そのままの意味ですが、代理権の授与は、定時株主総会や臨時株主総会ごとにする必要があります。





4.会社法310条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法310条3項

第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

株主から代理権を授与された場合、会社に対して、その旨の書面を提出する必要があります。

ただし、電磁的方法による提出も可能です。



5.会社法310条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法310条4項

株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

299条3項の承諾した者とは、株主総会招集通知を書面でなく、電磁的方法でよいと承諾した株主のことです。

この場合、正当な理由がないのであれば、電磁的方法での代理権の授与書面を受け取らなければなりません。



6.会社法310条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法310条5項

株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

会社としては、代理人と称する者が沢山こられても困るわけですので、代理人の人数を制限することが出来ます。

1項で解説したとおり、通常は代理人は1名限定とします。



7.会社法310条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法310条6項

株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

株主が代理人に代理権行使を授与したことの書面(電磁的方法含む)について、会社は保存義務があります。

株主総会の日から3カ月間は本店に備え置く必要があります。



8.会社法310条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法310条7項

株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

株主には、1項と3項の代理権を授与した書面(電磁的方法含む)の閲覧請求権があります。

閲覧請求権には、持株数などの制限はなく、議決権制限がなければ、閲覧することが可能です。





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