まずは第1項を確認します。
▼会社法310条1項
株主総会に出席できない株主は、代わりに議決権行使を行使してもらう者を選任することが出来ます。
この代理人については、誰にでも頼むことが可能ですが、株主総会を混乱させる者だとマズイので、通常は定款にて他の株主にのみ代理人を限定しているケースがほとんどです。
例えば、上場企業であるRettyの定款には、以下の記載があります。
Retty(マザーズ)
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使する
ことができる。
続いて第2項を確認します。
▼会社法310条2項
そのままの意味ですが、代理権の授与は、定時株主総会や臨時株主総会ごとにする必要があります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法310条3項
株主から代理権を授与された場合、会社に対して、その旨の書面を提出する必要があります。
ただし、電磁的方法による提出も可能です。
続いて第4項を確認します。
▼会社法310条4項
299条3項の承諾した者とは、株主総会招集通知を書面でなく、電磁的方法でよいと承諾した株主のことです。
この場合、正当な理由がないのであれば、電磁的方法での代理権の授与書面を受け取らなければなりません。
続いて第5項を確認します。
▼会社法310条5項
会社としては、代理人と称する者が沢山こられても困るわけですので、代理人の人数を制限することが出来ます。
1項で解説したとおり、通常は代理人は1名限定とします。
続いて第6項を確認します。
▼会社法310条6項
株主が代理人に代理権行使を授与したことの書面(電磁的方法含む)について、会社は保存義務があります。
株主総会の日から3カ月間は本店に備え置く必要があります。
続いて第7項を確認します。
▼会社法310条7項
株主には、1項と3項の代理権を授与した書面(電磁的方法含む)の閲覧請求権があります。
閲覧請求権には、持株数などの制限はなく、議決権制限がなければ、閲覧することが可能です。