会社法79条(議長の権限)を解説します。




会社法79条は議長の権限について規定している条文です。








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1.会社法79条の条文

第79条(議長の権限)
創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。
創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。



2.会社法79条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法79条1項

創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。

創立総会は議長が議事を進めます。

設立後の株主総会の議長の条文と同じ内容です(会社法315条1項)。




3.会社法79条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法79条2項

創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

議長は創立総会の秩序の維持と議事整理を行うものとされ、不規則発言をして、他の株主の発言を妨げたり、議事進行を妨害する株主に命令したり、従わない設立時株主を退場させる権限を持ちます。議長には強い権限が与えられています。

設立後の株主総会の議長の条文と同じ内容です(会社法315条2項)。





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