まずは第1項を確認します。
▼会社法79条1項
創立総会は議長が議事を進めます。
設立後の株主総会の議長の条文と同じ内容です(会社法315条1項)。
続いて第2項を確認します。
▼会社法79条2項
議長は創立総会の秩序の維持と議事整理を行うものとされ、不規則発言をして、他の株主の発言を妨げたり、議事進行を妨害する株主に命令したり、従わない設立時株主を退場させる権限を持ちます。議長には強い権限が与えられています。
設立後の株主総会の議長の条文と同じ内容です(会社法315条2項)。
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