まずは第1項を確認します。
▼会社法81条1項
創立総会議事録の作成義務を定めた条文です。
一定の事項は創立総会議事録に記載しなければなりません。具体的には、会社法施行規則16条に書いてあります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法81条2項
創立総会議事録の保管場所は、発起人が定めた場所になります。
株主総会議事録と同様、10年間の保管義務があります(会社法318条2項)。
続いて第3項を確認します。
▼会社法81条3項
創立総会議事録は設立時株主者に閲覧権限があります。
会社成立後は、株主と債権者に閲覧権限があります。
続いて第4項を確認します。
▼会社法81条4項
親会社社員については、「その権利を行使するため必要があるとき」であって、しかも裁判所の許可まで必要になっています。