まずは第1項を確認します。
▼会社法82条1項
発起人が提案した議案について、設立時株主が全員書面・電磁的方法により同意した場合は、有効な決議とするみなし創立総会の決議に関する条文です。
実際に発起人・設立時株主が集まって開催する創立総会とは別物です。
創立総会そのものを開催する必要がありません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法82条2項
開催形式の創立総会議事録と同様(会社法81条2項)に、みなし創立総会議事録も10年間の保管義務があります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法82条3項
創立総会議事録は設立時株主者に閲覧権限があります。会社成立後は、株主と債権者に閲覧権限があります(会社法81条2項)。
続いて第4項を確認します。
▼会社法82条4項
親会社社員については、「その権利を行使するため必要があるとき」であって、しかも裁判所の許可まで必要になっています。