会社法83条(創立総会への報告の省略)を解説します。




会社法83条は創立総会への報告の省略について規定している条文です。








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1.会社法83条の条文

第83条(創立総会への報告の省略)
発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。

会社法82条の決議の省略のみならず、報告すべき事項についても省略することが可能です。







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