会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)を解説します。




会社法84条は種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合について規定している条文です。








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1.会社法84条の条文

第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。

会社法108条1項8号の拒否権付株式(俗に黄金株)についての規定です。

会社成立前においても、拒否権対象の決議事項につき、拒否権付株式を有する設立時株主でもって種類創立総会にて決議を取らないと、無効となります。

会社法323条1項でも解説していますので、確認してみてください。







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