会社法323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)を解説します。




会社法323条は種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合について規定している条文です。







1.会社法323条の条文

第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

種類株主総会を開催しなければならない場合にもかかわらず、種類株主総会をやっていない場合、その決議は無効となります。

ただし、その種類の株式がまだ発行されていない(0株の)状態であったり、全て自己株式である場合は除きます。

うっかり、種類株主総会の決議を飛ばしてしまったなど、絶対にあってはならない事です。

実務でも、種類株式発行会社の場合は、議案をしっかり検討し、開催すべき株主総会を確認しますが、非常に気を使う部分です。




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