種類株主総会を開催しなければならない場合にもかかわらず、種類株主総会をやっていない場合、その決議は無効となります。
ただし、その種類の株式がまだ発行されていない(0株の)状態であったり、全て自己株式である場合は除きます。
うっかり、種類株主総会の決議を飛ばしてしまったなど、絶対にあってはならない事です。
実務でも、種類株式発行会社の場合は、議案をしっかり検討し、開催すべき株主総会を確認しますが、非常に気を使う部分です。
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