まずは第1項を確認します。
▼会社法73条1項
創立総会の普通決議は、設立後の普通決議より重くなっており、ちょうど特別決議と同じ内容になっています。
設立後の株主総会での普通決議(会社法309条1項)、特別決議(会社法309条2項)と比較もしておくと良いと思います。
設立後の株主総会に関しては、「定款に別段の定めがある場合を除き」がありますが、創立総会の方には無いので、定款で別段の定めによって、加重も軽減もできないのでご注意ください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法73条2項
譲渡制限が付いていない株式を発行する予定であったところ、計画変更で、譲渡制限をあらたに設ける場合、株式を自由に売買できなくなるので、株主にとっては大問題です。
当該変更は、創立総会の決議は特殊決議になります。
309条3項の特殊決議と同じですが、創立総会に関しては、定款で別段の定めで加重はできないのでご注意ください(軽減は設立後の株主総会の特殊決議もできません)。
続いて第3項を確認します。
▼会社法73条3項
会社法107条1項3号とは、取得条項付株式のことです。
取得条項付株式は、会社側から強制的に株主から株式を奪うことができる株式です。
とても強力な取り決めなので、設立時株主の全員の同意を得なければなりません。
ただし、設立時株主の全員の同意が必要なのは、新たに取得条項付株式を設ける場合と内容を変更する場合です。
取得条項付株式を廃止する場合は、設立時株主にとってプラスなので、通常どおり創立総会の普通決議で足ります。
続いて第4項を確認します。
▼会社法73条4項
会社法67条1項2号とは、創立総会の招集通知で知らせた「創立総会の目的である事項」のことです。
あらかじめ通知した事項以外の事項は決議できません。
ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、招集通知で知らせていなくても決議することが可能です。