会社法145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)を解説します。




会社法145条は株式会社が承認をしたとみなされる場合について規定している条文です。





1.会社法145条の条文

第145条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合
株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)
前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

2.会社法145条1項1号


まずは第1項1号を確認します。


▼会社法145条1項1号

次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合

株主から譲渡承認請求が来た時に、会社がOKかNGか決定し、その旨を通知しなければなりませんでした(139条2項)。この通知は、譲渡承認請求が来てから2週間以内にしないと、譲渡承認請求を承認したものとみなされます。

1項後段には、譲渡承認請求の承認に時間がかかりそうな場合、会社と譲渡承認請求者間で合意があるのなら、この2週間の期限を延長することができます。



3.会社法145条1項2号


続いて1項2号を確認します。


▼会社法145条1項2号

株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)

かっこ書きが多く、読みにくいので、青マーカーを付けました。

2号は前提として、譲渡承認請求に対し、会社がNG通知を出した後の話しです。

141条1項の規定による通知とは、会社による買取通知のことです。

つまり、株式譲渡がNGなら株を買い取ってね、と合わせて会社に申し入れている場合です。

会社からNG通知は来たけど、40日以内にその後の買取通知が会社から来なかった場合は、譲渡承認請求を承認したものとみなされます。

後段の青マーカーですが、会社からのNG通知後、指定買取人が10日以内に指定買取人としての指定を受けた旨等(142条1項)の通知をした場合は、除かれます。



4.会社法145条1項3号


続いて1項3号を確認します。


▼会社法145条1項3号

前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

法務省令とは会社法施行規則26条のことです。

これまた長いので、ザックリとだけ説明します。

会社からNG通知を出し、買取通知も出したけど、141条2項の書面を交付しなかった場合、つまり一定金額を供託したことを証する書面を株主に通知しなかった場合は、譲渡承認請求を承認したものとみなされます。

また、指定買取人が指定されている場合では、指定買取人が一定金額を供託したことを証する書面を株主に通知しなかった場合も同様に、譲渡承認請求を承認したものとみなされます。

譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合も、譲渡承認請求を承認したものとみなされます。




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