まずは第1項を確認します。
▼会社法141条1項
1項は株式の譲渡承認請求に対し、会社がNGを出し、株式を買い取る場合の話しです。
買い取ることが決定したので、その旨を通知する必要があります。当たり前といえば当たり前の話しです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法141条2項
1項の株式を買い取る通知をする際に、一定金額を供託所に供託し、その書面を譲渡等承認請求者に交付しなければなりません。
一定金額の求め方は、法務省令(会社法施行規則25条)も使用して算定するのですが、ここでは割愛します。
続いて第3項を確認します。
▼会社法141条3項
3項は株券発行会社の話しです。会社より、一定金額を供託した書面の交付を受けたら、株券を本店所在地の供託所に供託しなければなりません。
会社から書面の交付を受けてから1週間以内なので、結構日程的に厳しいですね。
また、株主が株券を供託したら、会社に対して通知をしないといけません。
会社からも供託した書面の交付があったのだから、株主もそれに答える必要がある、と整理すると覚えやすいのではないでしょうか。
続いて第4項を確認します。
▼会社法141条4項
会社が、一定金額を供託したのに、株主が株券を供託しなかった場合の話しです。
会社側としては、供託までしたのに、期限を破られたのだから、株式の買い取りをキャンセルできるのは当然です。
ただし、株主側も株券を1週間以内に供託しなければならず、日程的にかなり厳しいです。
実際にお金が動いているので、期限を厳しくしている、と解すればいいのかと思います。