まずは第1項を確認します。
▼会社法140条1項
1項は、譲渡制限株式の譲渡承認請求が会社に出されたが、会社がNGを出した場合の話しです。
さらに、譲渡承認請求時に、「譲渡がNGなら買い取ってね」という申し出もなされていた(第138条第1号ハ又は第2号ハ)ので、会社または指定買取人が株式を買い取らなければなりませんが、買い取る旨と買い取る株式の種類と数を決めなければなりません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法140条2項
139条でも触れましたが、買取決定は常に株主総会決議事項です。
株式の払い戻しのようなものなので、特別決議(309条2項1号)になっています。
譲渡承認の決定は普通決議なので、ごっちゃにならないよう気を付けてください。
続いて第3項を確認します。
▼会社法140条3項
株主Aが株主Bに株式譲渡をする場合、株主Aには議決権はありません。
ただし、株主Aが100%株式を保有している場合や、株主Aが保有している株式以外、自己株式になっている場合は、議決権がないので、株主Aに議決権の行使を認めます。
続いて第4項を確認します。
▼会社法140条4項
譲渡承認請求に対しNGを出した場合は、会社か指定買取人が株式を買い取ることになりますが、財源規制の関係(分配可能額の範囲内でしか、株を買い取ることが出来ない)で、会社が買い取りたくても出来ないパターンもあります。
その場合は、指定買取人に株式を買い取ってもらうことが可能です。
続いて第5項を確認します。
▼会社法140条5項
指定買取人の決定は、定款で別段の定めが出来ますが、取締役会設置会社であれば、取締役会。取締役会設置会社でない会社であれば、株主総会です。
この時の株主総会は特別決議(309条2項1号)なので、ご注意ください。