会社法138条(譲渡等承認請求の方法)を解説します。




会社法138条は譲渡等承認請求の方法について規定している条文です。





1.会社法138条の条文

第138条(譲渡等承認請求の方法)
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項
当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項
当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
イの株式取得者の氏名又は名称
株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

2.会社法138条1項1号


まずは第1項1号を確認します。


▼会社法138条1項

第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項
当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

1項1号は、現在の株主がその所有している株式を株主Bに譲渡したい、と言ってきた場合です。

どこの誰にどの種類の株式を何株渡したいのか、会社に知らせる必要があります。

会社としては、良からぬ者に株式が渡ると困るので、こういった情報は知る必要があります。

ですが、株主Aが株主Bに株式を渡したいと請求するが、会社がそれを拒否する場合、会社または指定買取人のいずれかに買い取ってもらうことも出来るので、その旨も会社に知らせます。



3.会社法138条1項2号


続いて第1項2号を確認します。


▼会社法138条1項2号

前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項
当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
イの株式取得者の氏名又は名称
株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

1項1号は現在の株主からの請求でしたが、1項2号は株式取得者、上記の例でいえば株主Aでなく株主Bからの請求があった場合のことです。

会社に知らせる内容としては、1項1号と同じです。




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