まずは第1項を確認します。
▼会社法137条1項
株主Aが譲渡制限株式をBへ譲渡した場合、Bから会社に対して、当該譲渡を承認せよと請求することができます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法137条2項
1項の譲渡は、原則、株主名簿に記載のある株主Aと共同して請求しないといけません。
そうでないと、Bが勝手に株主Aから株を譲渡されたと会社に対して請求できてしまうからです。
ただし、会社法施行規則第24条に記載のとおり、競売経由で株を取得した場合や、Bを株主とする確定判決等がある場合は、Bが単独で譲渡承認の請求を会社にすることができます。
平成30年28問目(会社法)
譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社における株式の取得に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 相続により譲渡制限株式を取得した者は,株式会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かを決定することを請求し,その承認を受けない限り,当該株式会社に対し,株主の地位を主張することができない。 |
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