会社法136条(株主からの承認の請求)を解説します。




会社法136条は株主からの承認の請求について規定している条文です。





1.会社法136条の条文

第136条(株主からの承認の請求)
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

会社法136条は株主による株式譲渡について規定した条文です。

株主は、自己が所有する株式を他の株主、あるいは自社以外の者に売り渡すことができます。

株主から自社には直接売り渡すことは禁止されており、一定の条件のもとでしか許されていません。

株主がその所有する株式を譲渡する際に、会社に対して請求をしますが、この請求ができる株式は譲渡制限が付されている株式のみです。譲渡制限が付いていないのであれば、譲渡自由なので、そもそも会社に対する譲渡請求は不要です。

2.司法書士試験の過去問に挑戦


平成30年28問目(会社法)

譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社における株式の取得に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。

問い 正誤
株主が譲渡制限株式を株式会社の株主でない者に対して譲渡した場合において、当該譲渡制限株式の譲渡人以外の株主全員が当該譲渡を承認していたときは,当該譲渡は,取締役会の承認がないときであっても,当該株式会社に対する関係においても有効である。
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