まずは第1項を確認します。
▼会社法135条1項
子会社による親会社の株式の取得は、会社法コンメンタール3によると、歴史的な背景があるようですが、長いので割愛します。
結論だけ記憶すればよいと思います。
続いて第2項を確認します。
▼会社法135条2項
2項は、子会社による親会社の株式を取得できる例外的な規定です。
5号の法務省令は会社法施行規則23条のことですが、長いので一部のみ言うと、組織再編に相当する行為に伴い、親会社の株式の割当てを受ける場合、親会社の株式を無償取得する場合などが挙げられます。