2.会社法142条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法142条1項
1
指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
指定買取人として指定を受けた旨
二
指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
株主から譲渡制限株式を譲渡したいと申し入れがあったときに、140条4項で会社でなく指定買取人が指定された場合の条文になります。
1項の内容としては、140条1項と同じなので、そちらを参照してください。
3.会社法142条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法142条2項
2
指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
こちらは、141条2項と同様なので、そちらを参照してください。
4.会社法142条3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法142条3項
3
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
こちらも、141条3項と同様なので、そちらを参照してください。
赤マーカー部分ですが、株主が株券を供託したら、会社でなく指定買取人に対して、その旨を通知する必要があります。
指定買取人が指名された時点で、株式譲渡の窓口が会社から指定買取人になるイメージを持つと覚えやすいのではないでしょうか。
司法書士試験でも指定買取人に関する問題が平成26年29問(エ)(オ)で出題されていますので、整理して覚えておくのをおすすめします。
5.会社法142条4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法142条4項
4
前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。
実際に、お金が動いているのに、株主が株券を供託しなかったらキャンセルできるのは141条4項と同じですので、そちらを参照してください。
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