まずは第1項を確認します。
▼会社法143条1項
条文の引用が多い1項ですが、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者とは、譲渡制限株式について、譲渡承認請求を会社に出したが、拒否するなら買い取ってね、と請求している場合の話しです。
第141条第1項の規定による通知とは、会社がNGを出した後に、実際に買い取ることを決定した通知のことです。
単にOKかNGか会社が決めた時点だったら、会社の承諾なく譲渡承認請求を撤回することが出来ますが、その先の買取決定(常に株主総会の特別決議)までいってしまって、その旨の通知を受けたのなら、撤回するには会社の承諾が必要になります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法143条2項
1項との違いは、会社でなく指定買取人が株式を買い取るところです。
指定買取人が指名された時点で、窓口が会社から指定買取人に変わるイメージを持てば、覚えやすいのではないでしょうか。