会社法144条(売買価格の決定)を解説します。




会社法144条は売買価格の決定について規定している条文です。





1.会社法144条の条文

第144条(売買価格の決定)
第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。
株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。
第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。
前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。 (株式会社が承認をしたとみなされる場合)

2.会社法144条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法144条1項

第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定める。

第141条第1項の規定による通知とは、会社がNGを出した後に、実際に買い取ることを決定した通知のことです。

第140条第1項第2号の対象株式の売買価格とは、会社または指定買取人が株を買い取る際の売買価格のことです。

譲渡承認請求を拒否するので株を買い取る、と言っても一体いくらで買い取るんだ、という実務でも揉める論点ではあります。

ちなみに、実務では株式を発行する際に、あらかじめ売買価格について契約書を巻いておくことが多いです。



3.会社法144条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法144条2項

株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。

2項は会社と譲渡承認請求者の間で、揉めちゃった場合の話しです。

協議がまとまらなかったら、裁判所にジャッジしてもらえます。

ただし、裁判所に申し立てられるのは、会社からの買取通知から20日以内と短めです。



4.会社法144条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法144条3項

裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

そのままの意味です。



5.会社法144条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法144条4項

第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。

裁判所に申し立てた後、当事者で協議していたとしても、裁判所が決定した価格が株式の売買価格になります。



6.会社法144条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法144条5項

第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。

5項は、会社と譲渡承認請求者の間で協議が整わず、裁判所への申し立てもされなかった場合の話しです。

スタートアップでは有望な事業でも、赤字が続くことが普通ですので、一株当たり純資産額が売買価格となると、株主によっては損になると思います。



7.会社法144条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法144条6項

第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。

141条2項の供託とは、譲渡承認請求を拒否する際に、一定金額を供託所に供託する必要があったので、そのことを指しています。そして、売買価格が確定した場合は、会社があらかじめ供託していた金額のうち、相当する額を支払ったものとみなされます。



8.会社法144条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法144条7項

前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第二項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と読み替えるものとする。 (株式会社が承認をしたとみなされる場合)

会社法お得意の読み替えです。

要は指定買取人が指定された場合は、窓口が会社から指定買取人になるので、指定買取人と協議等をしなければならず、そのことが定めてあります。




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