種類株式発行会社を設立予定で、以下についての定款の変更は、種類設立時株主の全員の同意を得なければなりません。
1つ目は会社法108条1項6号の設定・変更、つまり取得条項付株式を新たに設ける、または取得条項付株式について内容の変更を行う場合です。
2つ目は、会社法322条2項の規定を設ける場合、つまりある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがあったとしても、その種類株主総会決議を省略可能とする定款変更を行う場合です。
いずれも株主にあたえる影響が大きいので、全員の同意となっています。
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