会社法99条(定款の変更の手続の特則)を解説します。




会社法99条は定款の変更の手続の特則について規定している条文です。








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1.会社法99条の条文

第99条(定款の変更の手続の特則)
設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。
ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。

種類株式発行会社を設立予定で、以下についての定款の変更は、種類設立時株主の全員の同意を得なければなりません。

1つ目は会社法108条1項6号の設定・変更、つまり取得条項付株式を新たに設ける、または取得条項付株式について内容の変更を行う場合です。

2つ目は、会社法322条2項の規定を設ける場合、つまりある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがあったとしても、その種類株主総会決議を省略可能とする定款変更を行う場合です。

いずれも株主にあたえる影響が大きいので、全員の同意となっています。









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