会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)を解説します。




会社法98条は創立総会の決議による発行可能株式総数の定めについて規定している条文です。








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1.会社法98条の条文

第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

会社法57条1項の募集設立をする場合、発行可能株式総数を定款に定めていない場合は、創立総会にて発行可能株式総数を定めなければなりません。

発行可能株式総数は、定款の絶対的記載事項です(会社法37条1項)。







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