会社法95条(発起人による定款の変更の禁止)を解説します。




会社法95条は発起人による定款の変更の禁止について規定している条文です。








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1.会社法95条の条文

第95条(発起人による定款の変更の禁止)
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。

募集設立(会社法57条1項の場合、設立時株主になる者が払込みはじめるタイミングで、定款の変更はできなくなります。

会社法33条9項会社法37条1項と2項の場合でも、同様に定款の変更はできません。

発起人以外にも株主となるものが現れるので、創立総会で定款変更をしなさい(会社法96条)、ということです。







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