募集設立(会社法57条1項)の場合、設立時株主になる者が払込みはじめるタイミングで、定款の変更はできなくなります。
会社法33条9項、会社法37条1項と2項の場合でも、同様に定款の変更はできません。
発起人以外にも株主となるものが現れるので、創立総会で定款変更をしなさい(会社法96条)、ということです。
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