会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)を解説します。




会社法94条は設立時取締役等が発起人である場合の特則について規定している条文です。








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1.会社法94条の条文

第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。



2.会社法94条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法94条1項

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。

一人でも設立時取締役(監査役)=発起人であるならば、現物出資等について調査するものを創立総会で選任することができます。




3.会社法94条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法94条2項

前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

1項で選任された現物出資等について調査する者は、調査結果を創立総会に報告する義務があります。







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