まずは第1項を確認します。
▼会社法94条1項
一人でも設立時取締役(監査役)=発起人であるならば、現物出資等について調査するものを創立総会で選任することができます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法94条2項
1項で選任された現物出資等について調査する者は、調査結果を創立総会に報告する義務があります。
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