まずは第1項を確認します。
▼会社法93条1項
会社法46条1項とほぼ同じ内容です。
会社法46条1項は発起設立の規定ですが、この会社法93条1項は募集設立についての規定です。
発起設立と募集設立で若干の違いが3項にあります。
発起設立は、発起人以外に株主になるものはいませんが、募集設立は発起人以外に株主となるものがいますので、その違いが3項に現れています。
続いて第2項を確認します。
▼会社法93条2項
発起設立は、現物出資等について「法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるとき」は設立時取締役は発起人へ通知しなければなりません(会社法46条2項)が、募集設立は、常に創立総会へ報告する必要があります。
設立にあたって、出資だけをしている設立時株主は、設立に関する経過を把握しているわけではないので、常に報告すべきということでしょうか。
続いて第3項を確認します。
▼会社法93条3項
現物出資等についての説明義務は、設立時取締役にあります。