会社法93条(設立時取締役等による調査)を解説します。




会社法93条は設立時取締役等による調査について規定している条文です。








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1.会社法93条の条文

第93条(設立時取締役等による調査)
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。



2.会社法93条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法93条1項

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

会社法46条1項とほぼ同じ内容です。

会社法46条1項は発起設立の規定ですが、この会社法93条1項は募集設立についての規定です。

発起設立と募集設立で若干の違いが3項にあります。

発起設立は、発起人以外に株主になるものはいませんが、募集設立は発起人以外に株主となるものがいますので、その違いが3項に現れています。




3.会社法93条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法93条2項

設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

発起設立は、現物出資等について「法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるとき」は設立時取締役は発起人へ通知しなければなりません(会社法46条2項)が、募集設立は、常に創立総会へ報告する必要があります。

設立にあたって、出資だけをしている設立時株主は、設立に関する経過を把握しているわけではないので、常に報告すべきということでしょうか。



4.会社法93条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法93条3項

設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

現物出資等についての説明義務は、設立時取締役にあります。







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