会社法46条(設立時取締役等による調査)を解説します。




会社法46条は設立時取締役等による調査について規定している条文です。







1.会社法46条の条文

第46条(設立時取締役等による調査)
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
出資の履行が完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。



2.会社法46条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法46条1項

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
出資の履行が完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

会社設立前に選任された取締役・監査役には上記1~4号について調査義務がありますが、3、4号は特に解説するところがないので、1、2号について触れます。



会社法33条10項1号 → 会社法28条1号(現物出資)
会社法33条10項2号 → 会社法28条1号(財産引受)
会社法33条10項3号 → 現物出資財産等が弁護士等により証明を受けた内容が相当であるか


1号は、現物出資、財産引受について、定款に記載された内容が相当であるか、2号は、弁護士等に現物出資財産等が相当か証明してもらった内容についても相当であるか調査義務がある、と記載があります。

発起人が行った現物出資財産等が実際の価値より低く不当だと、会社設立後の運営に影響が出るので、設立時取締役、設立時監査役にその調査義務を課しています。



3.会社法46条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法46条2項

設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

設立時取締役、設立時監査役も現物出資財産等の調査義務がありますが、その現物出資財産等が不当に低いなど調査で判明した場合は、出資者である発起人に通知する義務があります。



4.会社法46条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法46条3項

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。

設立時にいきなり指名委員会等設置会社の場合は、設立時取締役、設立時監査役は2項の通知を、発起人へ行いますが、併せて設立時代表執行役にも通知しなければなりません。



5.司法書士試験の過去問に挑戦


平成27年27問目(会社法)

問い 正誤
設立時取締役は,定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役によるがされた場合ても、その出資の履行が完出了していることを調査しなければならない。
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平成5年32問目(会社法)

問い 正誤
発起設立の方法により会社を設立する場合において,設立時取締役又は設立時監査役から定款中に不当な定めがある旨の通告があったときは、発起人が、会社設立手続を続行するには,その定めを変更しなければならない。
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