まずは第1項を確認します。
▼会社法46条1項
会社設立前に選任された取締役・監査役には上記1~4号について調査義務がありますが、3、4号は特に解説するところがないので、1、2号について触れます。
1号は、現物出資、財産引受について、定款に記載された内容が相当であるか、2号は、弁護士等に現物出資財産等が相当か証明してもらった内容についても相当であるか調査義務がある、と記載があります。
発起人が行った現物出資財産等が実際の価値より低く不当だと、会社設立後の運営に影響が出るので、設立時取締役、設立時監査役にその調査義務を課しています。
続いて第2項を確認します。
▼会社法46条2項
設立時取締役、設立時監査役も現物出資財産等の調査義務がありますが、その現物出資財産等が不当に低いなど調査で判明した場合は、出資者である発起人に通知する義務があります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法46条3項
設立時にいきなり指名委員会等設置会社の場合は、設立時取締役、設立時監査役は2項の通知を、発起人へ行いますが、併せて設立時代表執行役にも通知しなければなりません。
平成27年27問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 設立時取締役は,定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役によるがされた場合ても、その出資の履行が完出了していることを調査しなければならない。 |
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平成5年32問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
イ | 発起設立の方法により会社を設立する場合において,設立時取締役又は設立時監査役から定款中に不当な定めがある旨の通告があったときは、発起人が、会社設立手続を続行するには,その定めを変更しなければならない。 |
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