まずは第1項を確認します。
▼会社法92条1項
会社法90条1項とは、取締役選任権付株式があるため、種類創立総会にて設立時取締役を選任した場合のことです。
種類創立総会で選任された設立時取締役を解任する場合は、種類創立総会にて解任せよ、ということです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法92条2項
種類創立総会で選任された設立時取締役は、解任も種類創立総会で行いますが、定款で別段の定めをすることもでき、創立総会の決議で解任することも可能です。
会社法41条1項は、発起設立で取締役・監査役選任権付株式(会社法108条1項9号)がある場合のことです。
続いて第3項を確認します。
▼会社法92条3項
前項の規定は監査等委員会設置会社にも適用されます。
続いて第4項を確認します。
▼会社法92条4項
1項、2項は設立時監査役にも適用されます。