会社法91条(設立時取締役等の解任)を解説します。
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91条
会社法91条
は設立時取締役等の解任
について規定している条文です。
目次
1.会社法91条の条文
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1.会社法91条の条文
第91条(設立時取締役等の解任)
第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
会社法88条
、つまり募集設立で創立総会により設立時役員が選任された場合、解任も創立総会にて行う旨、規定されています。
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